月極駐車場利用約款
- 管理運営事業者:
- 都市技術センター・近畿建設協会・野里電気工業共同企業体
- 代表団体:
- 一般財団法人 都市技術センター
(通則)
第1条
管理運営事業者(以下「事業者」という。)が管理運営する月極駐車場の利用に関する事項は、この利用約款による。
2
駐車場は、駐車スペース(車室)を有償で提供することを目的とするもので、車両を預かるためのものではない。
(契約の成立)
第2条
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この約款を承認・同意のうえ、駐車場を利用するものとする。
2
利用者は、契約締結時に、月極駐車場使用料金の3か月分の保証金を事業者に預託する。この保証金は、駐車場使用契約が終了し、駐車枠の明け渡しを受けた後、利用者の請求により、返還する。ただし、駐車場使用料金の未払いがある場合はその額を保証金から控除して返還する。
3
利用者は、駐車場使用契約に際し、次の書類を事業者に提出する。
- (1)
- 事業者が発行した契約書に必要事項を記載し押印したもの
- (2)
- 自動車検査証の写し
- (3)
- その他事業者より請求のある書類
(契約内容の変更)
第3条
利用者は、駐車場使用契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、利用者が駐車場使用契約において記載した車両を変更しようとする場合は、事業者が発行する所定の変更届を事前に提出し、事業者の承認を得なければならない。
2
駐車場使用契約書に記載された住所、連絡先等変更が生じた場合は、速やかに事業者に届けなければならない。
(契約期間)
第4条 駐車場の利用は、駐車場使用契約書に定める期間とするが、期間満了までに事業者若しくは利用者から特段の申し出がない場合は同条件で1年間更新されるものとする。なお、原則として、駐車場使用契約の開始は随時行えるものとするが、駐車場使用契約の解約は、月末のみとする。
(転貸の禁止及び相続による譲渡)
第5条
利用者は、他人に駐車場使用契約書の譲渡又は駐車場車室の転貸をしてはならない。ただし、利用者本人の死亡等の場合(相続など)は、利用者の親族に限り契約書の譲渡ができる。
2
前項の場合において、譲渡された者は速やかに利用者名義の変更の届出をおこなわなければならない。
(事業者による契約の解約又は解除)
第6条 事業者は、次の場合、契約を解約又は解除することができる。
- (1)
- 月極駐車場使用料金の3か月分が滞納された場合
- (2)
- 駐車場内で著しく秩序を乱し、管理運営上支障を帰すおそれがある場合。事業者が定める契約事項、注意事項が、再三再四の事業者からの指示・警告等を遵守されない場合
- (3)
- 駐車場使用契約書に虚偽の記載があった場合、又はその他不正な方法により駐車場を使用した場合
- (4)
- 施設管理者(国土交通省、大阪市建設局)より駐車場の閉鎖若しくは返還等の指示があった場合
- (5)
- 管理運営上支障となる事案が発生した場合
- (6)
- 自然災害等により安全上営業の継続が適当でないと認められる場合
(事業者の変更)
第7条 施設管理者(国土交通省、大阪市建設局)の駐車場管理運営事業者の公募入札により、事業者が変更となった場合は、事業者は新規事業者に契約上一切の地位の譲渡を行えるものとする。
(営業休止等)
第8条 事業者は、次の場合、駐車場の全部又は一部について営業の休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
- (1)
- 自然災害、火災、浸水、爆発施設又は施設・器物の損壊、その他これらに準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合
- (2)
-
施設管理者及び公益事業者が行う工事又は作業を行うため必要があると認められる場合
(第9条参照)
(施設管理者等が行う工事・作業への協力)
第9条 利用者は、施設管理者(国土交通省、大阪市建設局、阪神高速道路㈱など)又は公益事業者(ガス、水道、電気、電話等)の行う工事及び作業の実施にともない、事業者からの通知又は指示に協力しなければならない。
(駐車位置の変更)
第10条 事業者は、駐車場の管理運営上必要があるときは、利用者の駐車位置(車室)を変更することができる。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
- (1)
- 徐行すること
- (2)
- 追い越しをしないこと
- (3)
- 出庫する車両を優先すること
- (4)
- 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
- (5)
- 標識等の標示または従事員の指示に従うこと。
(遵守事項)
第12条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
- (1)
- 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは、速やかに事業者に届け出ること。
- (2)
- 契約車両以外の車両(自動二輪含む)を駐車しないこと。
- (3)
- 駐車中は、必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
- (4)
- 場内に可燃物(油脂類等)、車両用品(タイヤ、バッテリー、車両部品、洗車用具等)、ごみ、家庭用品、家電製品、商売用品、建設用資機材等を持ち込み、放置しないこと。
- (5)
- 駐車場内に乗り入れる自転車等(自動二輪車は除く)は、車両の通行の支障とならない場所に駐輪すること。
- (6)
- 駐車場内は禁煙とし、火器を使用しないこと。
- (7)
- 紙屑、ぼろ布、吸い殻、空き缶、弁当空箱等のごみは利用者が処分すること
- (8)
- 駐車場内で飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと
- (9)
- 乳幼児・動物を残したまま車両から離れないこと。
- (10)
- 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は禁止する。また、その他業務又は他の利用者・周辺住民に迷惑となる行為をしないこと。
(放置物等の処分)
第13条
事業者は、駐車場内において前条(4)の放置物等がある場合は、引取りの請求を駐車場内に掲示する。事業者が通知から起算して14日以降の指定する日までに引き取りがない場合は、引き取りを拒絶したもの、若しくは所有者不明物とみなし、当該物件を移動若しくは撤去処分することができる。また、移動及び処分に要した費用がある場合は、これを徴収する。
2
利用者は、当該物件の処分に対して一切の権利を放棄したものとみなし、事業者に対して当該物件の引き渡しその他の異議及び請求の申し立てをしないものとする。
(駐車場利用の拒否)
第14条 事業者は、契約された車両であっても、次の場合には駐車を断り、又は退去させることができる。
- (1)
- 事業者が管理する他の駐車場で不正利用が行われた車両
- (2)
- 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり、汚損する恐れがある場合
- (3)
- 盗難車両と判明したとき
- (4)
- 引火物、爆発物その他危険物を積載したり、取り付けているとき
- (5)
- 車検切れ又は通常走行が困難であると事業者が判断したとき
- (6)
- 建設用等の特殊な用途の車両で、駐車場施設に損傷を発生させる恐れのある場合
- (7)
- 著しい騒音や臭気を発するとき
- (8)
- 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁を出したり、こぼす恐れがあるとき
- (9)
- その他駐車場の管理上支障があるとき
(不正駐車の防止)
第15条 事業者は、次の場合を不正駐車とみなし、必要に応じて、車両のチェーン施錠、レッカー移動、警察への報告等の措置を講ずることができる。
- (1)
- 契約なき車両
- (2)
- 車室以外に駐車している車両
2 事業者は、不正駐車した者に対して、前項の措置を講じた費用及び反則金として金5万円を請求することができる。
(駐車料金滞納者の措置)
第16条 事業者は、駐車料金滞納者に対して、その都度、料金納付の督促を行うが、その額が3か月分の料金を超過した場合は、次の措置を講ずることができる。
- (1)
- 駐車場契約の解除
- (2)
- 利用者の同意なく契約車両の差押え、保管、移動の手段を講ずることができる。
- (3)
- 事業者は、上記の措置を講ずる前に、利用者に対し、書面又は駐車場内の掲示により、通知することとする。
(引き取りのない車両の措置)
第17条
前条の規定により、解約又は解除となった日から起算して30日を超えて車両を駐車している場合において、事業者は利用者に対し、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日までに当該車両を引き取ること、損害金を請求することができる。
2
前項の場合において、利用者が車両の引き取りを拒み若しくは引き取りができないときは、事業者は、車両の所有者(自動車検査証に記載された所有者又は使用者をいう)に対し、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、事業者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3
前2項の請求を書面により行う場合は、事業者が指定する期日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4
事業者は第1項の規定により指定した期日を経過した後は、車両について生じた損害について、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第18条 事業者は前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するため必要な限度において、車両(車内を含む)を調査することができる。
(車両の処分)
第19条
事業者は、利用者及び所有者が不正に駐車枠を利用し車両の引き取りを拒み若しくは引き取りができない場合にあって、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日を定めて催告した日から3か月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場内の掲示により予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2
前項の場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む)に満たないことが明らかである場合は、引き取りの期限後直ちに契約者に通知し又は駐車場内の掲示により予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
3
事業者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なく利用者に通知し又は駐車場内に掲示する。
4
事業者は、第1項の規定により当該車両を処分した場合は、駐車場使用料相当額並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用及び損害金について当該車両を処分することによって生じる収入よりこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその不足額の支払いを請求し、残額があるときは、契約者に返還するものとする。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第20条 事業者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(明け渡し)
第21条
駐車場使用契約の解除、解約及び契約期間満了後、駐車場を明け渡さず無断で駐車している場合、利用者に損害金を請求することができる。
2
また、駐車場使用契約の解除、解約及び契約期間満了後、駐車場を明け渡さず無断で駐車している場合、車室内の残留物において、事業者は利用者がその所有権を放棄したものとして、任意に処分できる。
(免責)
第22条 事業者は、次の事由によって生じた車両又は契約者の損害については、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- (1)
- 自然災害その他の不可抗力による事故
- (2)
- 駐車場内における車両若しくはその積載物・付属装着物の盗難、紛失又は毀損
- (3)
- 事業者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
- (4)
- 第7条、第8条の規定による営業休止等の措置
(事業者による損害賠償請求・利用者の賠償責任)
第23条 事業者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
- (1)
- 本約款に違反した場合
- (2)
- 故意若しくは重大な過失により駐車場内の施設・設備、機器を破損させた場合
(個人情報の保護)
第24条
事業者は、本契約の履行に関連して取得した利用者の個人情報は、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき適正に対処しなければならない。
2
また、本契約終了後も同様とする。
(雑則)
第25条
事業者は、この約款の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、本約款を改訂することができる。この場合、事業者は、1ヶ月以上の周知期間を設け改訂事項を利用者に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。改訂事項は、改訂日から適用するものとし、遡及することはないものとする。
2
この約款に定めのない事項については、関係法令の規定にしたがって処理する。
3
この約款は平成29年4月1日より施行する。
以上